次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないも…
法規 法規 A-14
次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、これをその違反した者の属する国の主管庁に利用可能な最も速い手段で伝達しなければならない。
- (2)局が行った重大な違反に関する申入れは、この違反を認めた主管庁からこの局を管轄する国の主管庁に行わなければならない。
- (3)主管庁は、その管轄の下にある局が国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則(特に、国際電気通信連合憲章第45条(有害な混信)及び無線通信規則第15条(無線局からの混信)15.1)の違反を行ったことを知った場合には、その事実を確認し、必要な措置を執らなければならない。
- (4)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、これをその局の属する国の主管庁に報告しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、これをその違反した者の属する国の主管庁に利用可能な最も速い手段で伝達しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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