次の記述のうち、GMDSS(注)における海岸局、船舶局等の聴守に適合しないものはどれか。無線通信規則(第31条)の規定に…
法規 法規 A-7
次の記述のうち、GMDSS(注)における海岸局、船舶局等の聴守に適合しないものはどれか。無線通信規則(第31条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。注 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度
- (1)GMDSSにおいて聴守の責任を負う海岸地球局は、宇宙局が中継する遭難警報のために無休の自動の聴守を行わなければならない。
- (2)GMDSSにおいて聴守の責任を有する海岸局は、海岸局及び特別業務の局の局名録において公表された情報に示す周波数で、及びこれに示す時間中、自動のデジタル選択呼出しの聴守を維持しなければならない。
- (3)無線通信規則第7章(遭難通信及び安全通信)の規定に適合する船舶局は、海上にある間常時、周波数156.8MHz(VHFチャネル16)及び156.65MHz(VHFチャネル13)で聴守を維持しなければならない。
- (4)船舶局は、自動のデジタル選択呼出しの設備を有する場合には、海上にある間、その船舶局が運用している周波数帯の適切な遭難及び安全のための呼出周波数で自動のデジタル選択呼出しの聴守を維持しなければならない。また、船舶局は、その設備を有する場合には、船舶向けの気象警報、航行警報その他の緊急な情報の送信を自動受信するため適切な周波数で聴守を維持しなければならない。
- (5)無線通信規則第7章(遭難通信及び安全通信)の規定に適合する船舶地球局は、海上にある間、通信チャネルで通信している場合を除いて、聴守を維持しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線通信規則第7章(遭難通信及び安全通信)の規定に適合する船舶局は、海上にある間常時、周波数156.8MHz(VHFチャネル16)及び156.65MHz(VHFチャネル13)で聴守を維持しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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