次の記述のうち、GMDSS(注)における海岸局、船舶局等の聴守に適合しないものはどれか。無線通信規則(第31条)の規定に…

法規 法規 A-7

次の記述のうち、GMDSS(注)における海岸局、船舶局等の聴守に適合しないものはどれか。無線通信規則(第31条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。注 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「無線通信規則第7章(遭難通信及び安全通信)の規定に適合する船舶局は、海上にある間常時、周波数156.8MHz(VHFチャネル16)及び156.65MHz(VHFチャネル13)で聴守を維持しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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