次の記述のうち、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に適合しないものはどれか。無線設備規則(第48条)の規定に照…
法規 法規 A-13
次の記述のうち、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に適合しないものはどれか。無線設備規則(第48条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
- (2)その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であって重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
- (3)電源投入後、5分以内に完全動作状態にすることができるものであり、また、その状態から送信準備状態にすることができ、かつ、送信準備状態から1分以内に完全動作状態にすることができるものであること。
- (4)指示器は、船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
- (5)指示器は、表示面における不要な表示であって雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「電源投入後、5分以内に完全動作状態にすることができるものであり、また、その状態から送信準備状態にすることができ、かつ、送信準備状態から1分以内に完全動作状態にすることができるものであること。」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第一級海上無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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