次の記述のうち、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に適合しないものはどれか。無線設備規則(第48条)の規定に照…

法規 法規 A-13

次の記述のうち、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に適合しないものはどれか。無線設備規則(第48条)の規定に照らし、下の1から5までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「電源投入後、5分以内に完全動作状態にすることができるものであり、また、その状態から送信準備状態にすることができ、かつ、送信準備状態から1分以内に完全動作状態にすることができるものであること。」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級海上無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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