遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないも…
法規 法規 A-2
遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)海岸局及び船舶局は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置を執らなければならない。
- (2)無線通信の業務に従事する者が電波法第66条(遭難通信)第1項の規定による遭難通信の取扱いをしなかったとき、又はこれを遅延させたときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。
- (3)無線従事者は、遭難信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、全ての電波の発射を直ちに中止しなければならない。
- (4)遭難通信の取扱いを妨害した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線従事者は、遭難信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、全ての電波の発射を直ちに中止しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
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