第二級海上無線通信士 法規

全2回から、この分野の80問を集めました。

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問題を個別に見る全80問

「法規」の設問を、正答つきで1問ずつ。

  1. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-1次の記述のうち、電波法に規定する定義に該当するものはどれか。電波法(第2条)の規定に照ら
  2. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-2遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの
  3. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-3次の記述は、電波法第33条の規定に基づき船舶局の無線設備に備えなければならないデジタル選
  4. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-4次の記述は、主任無線従事者の講習について述べたものである。電波法施行規則(第34条の7)
  5. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-5暗語の使用に関する次の記述のうち、国際電気通信連合条約(第40条)の規定に照らし、この規
  6. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-6次の記述は、国際電気通信業務を利用する公衆の権利について述べたものである。国際電気通信連
  7. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-7次の記述のうち、海上移動業務の無線局の聴守義務に適合しないものはどれか。電波法(第65条
  8. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-8次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
  9. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-9次の記述は、安全呼出し等について述べたものである。無線局運用規則(第96条)の規定に照ら
  10. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次の記述のうち、義務船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に該当しないものはど
  11. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-11次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68
  12. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-12次の記述は、緊急通信について述べたものである。電波法(第52条及び第67条)及び無線局運
  13. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-13次の記述は、総務大臣に対する報告(注)について述べたものである。電波法(第80条及び第8
  14. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-14次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
  15. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-15次の記述は、義務船舶局等に備え付けておかなければならない表について述べたものである。電波
  16. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 ア遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  17. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 イ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  18. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 ウ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  19. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 エ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  20. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 オ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  21. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ア次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  22. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 イ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  23. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ウ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  24. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 エ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  25. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 オ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  26. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ア海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  27. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 イ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  28. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ウ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  29. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 エ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  30. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 オ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  31. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ア船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  32. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 イ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  33. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 ウ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  34. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 エ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  35. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 オ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  36. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  37. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 イ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  38. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 ウ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  39. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 エ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  40. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 オ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  41. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-1次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条及び
  42. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-2無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条、第42条及び第79条)の規定
  43. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3次の記述は、補助電源の備付けについて述べたものである。無線設備規則(第38条の3)の規定
  44. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-4次の記述は、海上移動業務における他の無線局の遭難警報の中継の送信等について述べたものであ
  45. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-5次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、
  46. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-6無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の事項の
  47. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-7次の記述のうち、GMDSS(注)における海岸局、船舶局等の聴守に適合しないものはどれか。
  48. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-8次の記述のうち、GMDSS(注1)の下での無線通信士の資格証明のための最小限の要件等に適
  49. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-9無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条、第57条及び第59条)の規定に照ら
  50. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-10次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気
  51. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-11次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開並びに呼出しの中止につ
  52. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12送信局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に
  53. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-13次の記述のうち、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に適合しないものはどれか。無
  54. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-14次の記述は、船舶自動識別装置の常時動作について述べたものである。無線局運用規則(第40条
  55. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-15次の記述は、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信(注)について述べたものである。無線
  56. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ア次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  57. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 イ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  58. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ウ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  59. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 エ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  60. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 オ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  61. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ア次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  62. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 イ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  63. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ウ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  64. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 エ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  65. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 オ次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  66. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  67. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  68. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  69. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  70. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  71. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ア次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  72. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 イ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  73. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 ウ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  74. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 エ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  75. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-4 オ次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電
  76. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  77. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 イ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  78. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ウ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  79. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 エ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  80. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 オ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)

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