次の記述は、電波法第33条の規定に基づき船舶局の無線設備に備えなければならないデジタル選択呼出装置の一般的条件について述…
法規 法規 A-3
次の記述は、電波法第33条の規定に基づき船舶局の無線設備に備えなければならないデジタル選択呼出装置の一般的条件について述べたものである。無線設備規則(第40条の5)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の(1)から(6)までに掲げる条件に適合するものでなければならない。(1) 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。(2) 自局の識別信号は、容易に A こと。(3) 遭難警報は、自動的に5回繰り返し送信し、それ以降の送信は、3.5分から4.5分までの間のうち、 B を置くものであること。(4) 受信した C 、当該内容を20以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。(5) 遭難通信に対する応答は、 D 行うことができるものであること。(6) (1)から(5)までに掲げる条件のほか、無線設備規則第40条の5(デジタル選択呼出装置)第1項第1号に掲げる条件に適合すること。A B C D
- (1)変更できない 規則的な間隔 遭難通信については、いかなる場合においても 手動で、又は自動的に
- (2)変更できる 規則的な間隔 遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合 手動でのみ
- (3)変更できない 不規則な間隔 遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合 手動でのみ
- (4)変更できない 規則的な間隔 遭難通信については、いかなる場合においても 手動でのみ
- (5)変更できる 不規則な間隔 遭難通信については、いかなる場合においても 手動で、又は自動的に(XY/YY/ZY803-1)
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「変更できない 不規則な間隔 遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合 手動でのみ」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)
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