次の記述は、安全呼出し等について述べたものである。無線局運用規則(第96条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適…

法規 法規 A-9

次の記述は、安全呼出し等について述べたものである。無線局運用規則(第96条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「 A 」又は「 B 」を3回送信して行うものとする。② C 無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、無線局運用規則第59条(各局あて同報)第1項の事項の前に「 A 」又は「 B 」を3回送信して行うものとする。③ ②の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であって D に送信することとなっているものについては、この限りでない。④ ②の通報には、通報の E を附さなければならない。A B C D E

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「セキュリテ 警報 通信可能の範囲内にあるすべての 一定の時刻 出所及び日時」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)

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