次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第46条及び第47…
法規 法規 A-10
次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第46条及び第47条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、[A]、[B]受信し、同様にこの通報に応答し、及び直ちに必要な措置を執る義務を負う。② 構成国は、虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号の伝送又は流布を防ぐために有用な措置を執ること並びにこれらの信号を発射する[C]を探知し及び[D]ために協力することを約束する。
- (1)A: いずれから発せられたかを問わず B: 速やかにこれを C: いずれの国の管轄の下にある局 D: 電波の発射を禁止する
- (2)A: その属する国の領域内で発せられた場合 B: 絶対的優先順位において C: いずれの国の管轄の下にある局 D: 識別する
- (3)A: いずれから発せられたかを問わず B: 絶対的優先順位において C: いずれの国の管轄の下にある局 D: 識別する
- (4)A: いずれから発せられたかを問わず B: 絶対的優先順位において C: 自国の管轄の下にある局 D: 識別する
- (5)A: その属する国の領域内で発せられた場合 B: 速やかにこれを C: 自国の管轄の下にある局 D: 電波の発射を禁止する
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: いずれから発せられたかを問わず B: 絶対的優先順位において C: 自国の管轄の下にある局 D: 識別する」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級海上無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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