次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68条)及び無線局運用規則(第99条…
法規 法規 A-11
次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68条)及び無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいう。
- (1)海岸局等は、安全信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。
- (2)海岸局等において安全信号又は電波法施行規則第36条の2(遭難通信等)第3項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。
- (3)海岸局等は、安全信号又は安全通信を受信したときは、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局、船舶局又は船舶地球局の責任者に通知するとともに海上保安庁にその旨通報しなければならない。
- (4)海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「海岸局等は、安全信号又は安全通信を受信したときは、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局、船舶局又は船舶地球局の責任者に通知するとともに海上保安庁にその旨通報しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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