次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に適合するものを1、適合しないもの…
法規 法規 B-2 エ
次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けようとする者が電波法第48条の3(船舶局無線従事者証明の失効)第1号又は第2号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であって総務省令で定めるものの提出を求めなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級海上無線通信士 法規 B-2 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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