次の記述のうち、海上移動業務の無線局の聴守義務に適合しないものはどれか。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条か…

法規 法規 A-7

次の記述のうち、海上移動業務の無線局の聴守義務に適合しないものはどれか。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第44条まで)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「F3E電波156.65MHz及び156.8MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)は、航行中常時、そのいずれかの周波数で聴守をしなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)

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