第三級海上無線通信士 2026年(令和8年)3月期

この回の71問から出題します。

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問題を個別に見る全71問

2026年(令和8年)3月期の設問を、正答つきで1問ずつ。

  1. 無線工学 A-1図は、FM送信機などに用いられる位相同期ループ(PLL)回路を用いた発振器の原理的な構成
  2. 無線工学 A-2次の記述は、FM(F3E)受信機に用いられるスケルチについて述べたものである。このうち正
  3. 無線工学 A-3次の記述は、受信機の性能について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正しい組合
  4. 無線工学 A-4次の記述は、単一正弦波の搬送波を、図に示すデジタル信号で変調したときの変調波形について述
  5. 無線工学 A-5次の記述は、パルスレーダーの性能について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正
  6. 無線工学 A-6次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識(衛星EPI
  7. 無線工学 A-7次の記述は、鉛蓄電池の取り扱い方について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正
  8. 無線工学 A-8次の記述は、アンテナの利得について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から
  9. 無線工学 A-9次の記述は、図に示す原理的な構造の八木・宇田アンテナについて述べたものである。[  ]内
  10. 無線工学 A-10次の記述は、小電力用の同軸ケーブルについて述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の
  11. 無線工学 A-11次の記述は、受信電波の変動及びその対策について述べたものである。[  ]内に入れるべき字
  12. 無線工学 B-1 ア次の記述は、図に示す回路について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を下の番号か
  13. 無線工学 B-1 イ次の記述は、図に示す回路について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を下の番号か
  14. 無線工学 B-1 ウ次の記述は、図に示す回路について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を下の番号か
  15. 無線工学 B-1 エ次の記述は、図に示す回路について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を下の番号か
  16. 無線工学 B-1 オ次の記述は、図に示す回路について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句を下の番号か
  17. 無線工学 B-2 ア次の記述は、インマルサットC 型船舶地球局システムについて述べたものである。このうち正し
  18. 無線工学 B-2 イ次の記述は、インマルサットC 型船舶地球局システムについて述べたものである。このうち正し
  19. 無線工学 B-2 ウ次の記述は、インマルサットC 型船舶地球局システムについて述べたものである。このうち正し
  20. 無線工学 B-2 エ次の記述は、インマルサットC 型船舶地球局システムについて述べたものである。このうち正し
  21. 無線工学 B-2 オ次の記述は、インマルサットC 型船舶地球局システムについて述べたものである。このうち正し
  22. 無線工学 B-3 ア次の記述は、図に示す原理的な構造のスリーブアンテナについて述べたものである。[  ]内に
  23. 無線工学 B-3 イ次の記述は、図に示す原理的な構造のスリーブアンテナについて述べたものである。[  ]内に
  24. 無線工学 B-3 ウ次の記述は、図に示す原理的な構造のスリーブアンテナについて述べたものである。[  ]内に
  25. 無線工学 B-3 エ次の記述は、図に示す原理的な構造のスリーブアンテナについて述べたものである。[  ]内に
  26. 無線工学 B-3 オ次の記述は、図に示す原理的な構造のスリーブアンテナについて述べたものである。[  ]内に
  27. 無線工学 B-4 ア次の記述は、測定項目と一般的に用いられる測定器について述べたものである。[  ]内に入れ
  28. 無線工学 B-4 イ次の記述は、測定項目と一般的に用いられる測定器について述べたものである。[  ]内に入れ
  29. 無線工学 B-4 ウ次の記述は、測定項目と一般的に用いられる測定器について述べたものである。[  ]内に入れ
  30. 無線工学 B-4 エ次の記述は、測定項目と一般的に用いられる測定器について述べたものである。[  ]内に入れ
  31. 無線工学 B-4 オ次の記述は、測定項目と一般的に用いられる測定器について述べたものである。[  ]内に入れ
  32. 法規 A-1次の記述のうち、電波法に規定する定義に該当するものはどれか。電波法(第2条)の規定に照ら
  33. 法規 A-2遭難通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条及び第105条)の規定に照らし、これらの
  34. 法規 A-3次の記述は、電波法第33条の規定に基づき船舶局の無線設備に備えなければならないデジタル選
  35. 法規 A-4次の記述は、主任無線従事者の講習について述べたものである。電波法施行規則(第34条の7)
  36. 法規 A-5暗語の使用に関する次の記述のうち、国際電気通信連合条約(第40条)の規定に照らし、この規
  37. 法規 A-6次の記述は、国際電気通信業務を利用する公衆の権利について述べたものである。国際電気通信連
  38. 法規 A-7次の記述のうち、海上移動業務の無線局の聴守義務に適合しないものはどれか。電波法(第65条
  39. 法規 A-8次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
  40. 法規 A-9次の記述は、安全呼出し等について述べたものである。無線局運用規則(第96条)の規定に照ら
  41. 法規 A-10次の記述のうち、義務船舶局の無線業務日誌に記載しなければならない事項に該当しないものはど
  42. 法規 A-11次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68
  43. 法規 A-12次の記述は、緊急通信について述べたものである。電波法(第52条及び第67条)及び無線局運
  44. 法規 A-13次の記述は、総務大臣に対する報告(注)について述べたものである。電波法(第80条及び第8
  45. 法規 A-14次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
  46. 法規 A-15次の記述は、義務船舶局等に備え付けておかなければならない表について述べたものである。電波
  47. 法規 B-1 ア遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  48. 法規 B-1 イ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  49. 法規 B-1 ウ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  50. 法規 B-1 エ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  51. 法規 B-1 オ遭難警報等を受信した船舶局の執るべき措置に関する次に掲げる記述のうち、無線局運用規則(第
  52. 法規 B-2 ア次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  53. 法規 B-2 イ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  54. 法規 B-2 ウ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  55. 法規 B-2 エ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  56. 法規 B-2 オ次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び
  57. 法規 B-3 ア海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  58. 法規 B-3 イ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  59. 法規 B-3 ウ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  60. 法規 B-3 エ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  61. 法規 B-3 オ海上移動業務の無線局の予備免許を受けた者又は免許人が行う変更及び総務大臣の行う周波数等の
  62. 法規 B-4 ア船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  63. 法規 B-4 イ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  64. 法規 B-4 ウ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  65. 法規 B-4 エ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  66. 法規 B-4 オ船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者に関する次の記述のうち、電波法(第39条、第48条
  67. 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  68. 法規 B-5 イ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  69. 法規 B-5 ウ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  70. 法規 B-5 エ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波
  71. 法規 B-5 オ次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波

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