次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、 …

法規 法規 A-8

次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 船舶局の運用は、その船舶の A に限る。ただし、受信装置のみを運用するとき、 B 、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。② ①のただし書により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次の(1)から(4)までに掲げるとおりとする。(1) 無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であって、 Ⅽ 通報を海岸局に送信する場合(2) 総務大臣若しくは総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合(3) D 周波数の電波により通信を行う場合(4) その他別に告示する場合A B C D

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「航行中 遭難通信、緊急通信、 急を要する 26.175MHzを超え安全通信、非常通信 470MHz以下の」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)

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