次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないも…

法規 法規 A-14

次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、これをその違反した者の属する国の主管庁に利用可能な最も速い手段で伝達しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)

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