無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第16条)…

法規 法規 A-6

無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第16条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。次の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「受信者が筆記できる程度の速度」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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