次の記述は、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信(注)について述べたものである。無線局運用規則(第58条の4から第5…
法規 法規 A-15
次の記述は、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信(注)について述べたものである。無線局運用規則(第58条の4から第58条の6まで)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。注 遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除く。① 呼出しは、次の(1)から(7)までに掲げる事項を送信するものとする。(1) [A](2) 相手局の識別表示(3) 通報の種類(4) 自局の識別信号(5) 通報の型式(6) 通報の周波数等(必要がある場合に限る。)(7) 終了信号② 海岸局における呼出しは、45秒間以上の間隔を置いて2回送信することができる。③ 船舶局における呼出しは、[B]送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも[C]の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。④ 自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあっては5秒以上4分半以内に、船舶局にあっては5分以内に応答するものとする。⑤ ④の応答は、次の(1)から(7)までに掲げる事項を送信するものとする。(1) [A](2) 相手局の識別信号(3) 通報の種類(4) 自局の識別信号(5) 通報の型式(6) 通報の周波数等(7) 終了信号⑥ ⑤の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によって通報を受信することができないときは、⑤の(6)の通報の周波数等に[D]を明示するものとする。
- (1)A: 呼出しであることの表示 B: 1分間以上の間隔を置いて2回 C: 3分間 D: 自局の希望する代わりの電波の周波数等
- (2)A: 呼出しの種類 B: 5分間以上の間隔を置いて2回 C: 15分間 D: 自局の希望する代わりの電波の周波数等
- (3)A: 呼出しであることの表示 B: 5分間以上の間隔を置いて2回 C: 15分間 D: その電波の周波数等では通報を受信することができない旨
- (4)A: 呼出しの種類 B: 1分間以上の間隔を置いて2回 C: 3分間 D: その電波の周波数等では通報を受信することができない旨
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 呼出しの種類 B: 5分間以上の間隔を置いて2回 C: 15分間 D: 自局の希望する代わりの電波の周波数等」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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