次の記述は、国際電気通信業務を利用する公衆の権利について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第33条)の規定に照らし…
法規 法規 A-6
次の記述は、国際電気通信業務を利用する公衆の権利について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第33条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を[A]する。[B]において、業務、料金及び保障は、すべての[C]に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。
- (1)A: 留保 B: 各種類の通信 C: 取扱者
- (2)A: 承認 B: 通信の一定の種類 C: 取扱者
- (3)A: 承認 B: 各種類の通信 C: 利用者
- (4)A: 留保 B: 通信の一定の種類 C: 利用者
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 承認 B: 各種類の通信 C: 利用者」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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