次の記述は、国際電気通信業務を利用する公衆の権利について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第33条)の規定に照らし…

法規 法規 A-6

次の記述は、国際電気通信業務を利用する公衆の権利について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第33条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。構成国は、公衆に対し、国際公衆通信業務によって通信する権利を[A]する。[B]において、業務、料金及び保障は、すべての[C]に対し、いかなる優先権又は特恵も与えることなく同一とする。

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 承認 B: 各種類の通信 C: 利用者」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級海上無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 イ次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3次の記述は、補助電源の備付けについて述べたものである。無線設備規則(第38条の3)の規定
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-9無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条、第57条及び第59条)の規定に照ら
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-15次の記述は、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信(注)について述べたものである。無線
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 ア次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条の2)の規定に照らし、総務大臣に対する報告に
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク