次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船舶の義務船舶局であって国際通信を…
法規 法規 B-1 エ
次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船舶の義務船舶局であって国際通信を行うものに備付けを要するものを1、要しないものを2として解答せよ。エ 無線設備等の検査実施報告書の写し
- (1)要する
- (2)要しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「要しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 B-1 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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