次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電源用蓄電池の充電及び無線設備の機…

法規 法規 B-4 エ

次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電源用蓄電池の充電及び無線設備の機能試験に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日1回以上、当該設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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