次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電源用蓄電池の充電及び無線設備の機…
法規 法規 B-4 オ
次の記述のうち、無線局運用規則(第5条、第6条、第7条及び第8条の2)の規定に照らし、電源用蓄電池の充電及び無線設備の機能試験に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日1回以上当該無線設備によって試験電波を発射して、その機能を確かめておかなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級海上無線通信士 法規 B-4 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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