次の記述は、用語の定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを…
法規 法規 A-1
次の記述は、用語の定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 「電波」とは、 A 以下の周波数の電磁波をいう。② 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。③ 「無線電話」とは、電波を利用して、 B を送り、又は受けるための通信設備をいう。④ 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。⑤ 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。⑥ 「無線従事者」とは、 C を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。A B C
- (1)300万メガヘルツ 音声 無線設備の操作の監督及びその保守
- (2)500万メガヘルツ 音声その他の音響 無線設備の操作の監督及びその保守
- (3)300万メガヘルツ 音声その他の音響 無線設備の操作又はその監督
- (4)500万メガヘルツ 音声 無線設備の操作又はその監督
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「300万メガヘルツ 音声その他の音響 無線設備の操作又はその監督」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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