第四級海上無線通信士 2026年(令和8年)2月期
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問題を個別に見る全81問
2026年(令和8年)2月期の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。
- 無線工学 A-2次の記述は、図に示す原理的な接合形電界効果トランジスタ(FET)増幅回路について述べたも
- 無線工学 A-3次の記述は、増幅回路AP の電圧利得について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 A-5次の記述は、図に示すSSB(J3E)波を発生させる原理的な構成例について述べたものである
- 無線工学 A-6次の記述は、無線通信の変調について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組
- 無線工学 A-7次の記述は、受信機の性能について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合
- 無線工学 A-8次の記述は、図に示すスーパヘテロダイン受信機 ( A3E ) の原理的な構成例について述
- 無線工学 A-9周波数変調(F3E)において、変調信号の周波数をfS〔Hz〕、最大周波数偏移をΔF〔Hz
- 無線工学 A-10次の記述は、図に示すスロットアレーアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 A-11次の記述は、一般的なパルスレーダーの距離分解能について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学 A-12図は、無停電電源装置(UPS)の浮動充電方式の原理的構成例を示したものである。[ ]内
- 無線工学 A-13次に示す電流計(指示電気計器)のうち、高周波電流の測定に最も適しているものを下の番号から
- 無線工学 B-1 ア次の記述は、AM(A3E)通信方式と比べたときのFM(F3E)通信方式の一般的な特徴につ
- 無線工学 B-1 イ次の記述は、AM(A3E)通信方式と比べたときのFM(F3E)通信方式の一般的な特徴につ
- 無線工学 B-1 ウ次の記述は、AM(A3E)通信方式と比べたときのFM(F3E)通信方式の一般的な特徴につ
- 無線工学 B-1 エ次の記述は、AM(A3E)通信方式と比べたときのFM(F3E)通信方式の一般的な特徴につ
- 無線工学 B-1 オ次の記述は、AM(A3E)通信方式と比べたときのFM(F3E)通信方式の一般的な特徴につ
- 無線工学 B-2 ア次の記述は、電離層に関する一般的な事項について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学 B-2 イ次の記述は、電離層に関する一般的な事項について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学 B-2 ウ次の記述は、電離層に関する一般的な事項について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学 B-2 エ次の記述は、電離層に関する一般的な事項について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学 B-2 オ次の記述は、電離層に関する一般的な事項について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学 B-3 ア次の記述は、図に示す3 素子八木・宇田アンテナの原理について述べたものである。[ ]内
- 無線工学 B-3 イ次の記述は、図に示す3 素子八木・宇田アンテナの原理について述べたものである。[ ]内
- 無線工学 B-3 ウ次の記述は、図に示す3 素子八木・宇田アンテナの原理について述べたものである。[ ]内
- 無線工学 B-3 エ次の記述は、図に示す3 素子八木・宇田アンテナの原理について述べたものである。[ ]内
- 無線工学 B-3 オ次の記述は、図に示す3 素子八木・宇田アンテナの原理について述べたものである。[ ]内
- 無線工学 B-4 ア次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識 ( 衛星E
- 無線工学 B-4 イ次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識 ( 衛星E
- 無線工学 B-4 ウ次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識 ( 衛星E
- 無線工学 B-4 エ次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識 ( 衛星E
- 無線工学 B-4 オ次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する衛星非常用位置指示無線標識 ( 衛星E
- 無線工学 B-5 ア次の記述は、送信アンテナと給電線の接続について述べたものである。このうち正しいものを1、
- 無線工学 B-5 イ次の記述は、送信アンテナと給電線の接続について述べたものである。このうち正しいものを1、
- 無線工学 B-5 ウ次の記述は、送信アンテナと給電線の接続について述べたものである。このうち正しいものを1、
- 無線工学 B-5 エ次の記述は、送信アンテナと給電線の接続について述べたものである。このうち正しいものを1、
- 無線工学 B-5 オ次の記述は、送信アンテナと給電線の接続について述べたものである。このうち正しいものを1、
- 法規 A-1次の記述は、用語の定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入
- 法規 A-2次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
- 法規 A-3無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
- 法規 A-4無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この
- 法規 A-5次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
- 法規 A-6次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(
- 法規 A-7次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及
- 法規 A-8無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述の
- 法規 A-9次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における電波を発射する前の措置について述べたもので
- 法規 A-10海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用
- 法規 A-11安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、この規定に定めるところ
- 法規 A-12総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項の
- 法規 A-13遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則
- 法規 A-14次の記述は、無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第
- 法規 B-1 ア次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
- 法規 B-1 イ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
- 法規 B-1 ウ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
- 法規 B-1 エ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
- 法規 B-1 オ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
- 法規 B-2 ア次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 法規 B-2 イ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 法規 B-2 ウ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 法規 B-2 エ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 法規 B-2 オ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
- 法規 B-3 ア海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 イ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 ウ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 エ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 オ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
- 法規 B-4 ア次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 イ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 ウ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 エ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-5 ア船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
- 法規 B-5 イ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
- 法規 B-5 ウ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
- 法規 B-5 エ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
- 法規 B-5 オ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
- 法規 B-6 ア船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
- 法規 B-6 イ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
- 法規 B-6 ウ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
- 法規 B-6 エ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
- 法規 B-6 オ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
- 無線工学 A-4次は、論理回路の図記号と真理値表の組合せを示したものである。このうち誤っているものを下の
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