第四級海上無線通信士 法規

全2回から、この分野の83問を集めました。

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問題を個別に見る全83問

「法規」の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。

  1. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-1次の記述は、用語の定義を述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-2次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-3無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-4無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この
  5. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-5次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
  6. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-6次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(
  7. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-7次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及
  8. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-8無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述の
  9. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-9次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における電波を発射する前の措置について述べたもので
  10. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-10海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用
  11. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-11安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、この規定に定めるところ
  12. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-12総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項の
  13. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-13遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則
  14. 2026年(令和8年)2月期 法規 A-14次の記述は、無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第
  15. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 ア次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
  16. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 イ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
  17. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 ウ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
  18. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 エ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
  19. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-1 オ次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに
  20. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 ア次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  21. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 イ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  22. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 ウ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  23. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 エ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  24. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-2 オ次の記述は、第四級海上無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマ
  25. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 ア海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  26. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 イ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  27. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 ウ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  28. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 エ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  29. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-3 オ海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  30. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 ア次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  31. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 イ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  32. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 ウ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  33. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 エ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  34. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  35. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 ア船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  36. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 イ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  37. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 ウ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  38. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 エ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  39. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-5 オ船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に
  40. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 ア船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  41. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 イ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  42. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 ウ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  43. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 エ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  44. 2026年(令和8年)2月期 法規 B-6 オ船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、こ
  45. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-1次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規
  46. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-2次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
  47. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-3義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の
  48. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-4次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照
  49. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-5海上移動業務の無線局の聴守義務に関する次の記述のうち、電波法(第65条)及び無線局運用規
  50. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-6海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でな
  51. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-7次の記述は、海上移動業務における無線電話通信において、自局の呼出しが他の既に行われている
  52. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-8次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無
  53. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-9船舶局においてその船舶の責任者の命令がなければ行うことができない呼出し又は送信に関する次
  54. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-10次の記述は、誤った遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(
  55. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-11遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規
  56. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-12海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法
  57. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-13次の記述は、船舶局に係る免許記録及び無線従事者免許証について述べたものである。電波法施行
  58. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-14使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照ら
  59. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  60. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  61. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  62. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  63. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  64. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 ア義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  65. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 イ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  66. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 ウ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  67. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 エ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  68. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 オ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  69. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 ア次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  70. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 イ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  71. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 ウ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  72. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 エ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  73. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 オ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  74. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 ア海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  75. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 イ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  76. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 ウ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  77. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 エ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  78. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 オ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  79. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ア次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  80. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 イ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  81. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ウ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  82. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 エ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  83. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 オ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処

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