無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条…
法規 法規 A-3
無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の免許人等(注)は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。注 免許人又は登録人をいう。以下4において同じ。
- (2)電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
- (3)主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
- (4)無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から3箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許人等は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から3箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)
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