次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(第38条の4)及び無線局運用規則…

法規 法規 A-6

次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(第38条の4)及び無線局運用規則(第8条の2)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の遭難自動通報設備においては、 A 、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。② 遭難自動通報設備を備える船舶局の免許人は、①により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、 B なければならない。A B

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「1年以内の期間ごとに 当該試験をした日から2年間、これを保存し」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)

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