次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第…

法規 法規 A-7

次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第44条まで)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局であって、F2B電波156.525MHzの指定を受けているものは A 、その周波数で聴守をしなければならない。(注)注 船舶局にあっては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行っている場合であって、聴守することができないとき及び海岸局については、現に通信を行っている場合は、この限りでない。以下同じ。② 船舶局であって電波法第33条(義務船舶局等の無線設備の機器)の規定により B を備えるものは、F1B電波518kHzの聴守については、その周波数で海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時、F1B電波424kHzの聴守については、その周波数で海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時、F1B電波424kHz又は518kHzで聴守をしなければならない。③ 海岸局であってF3E電波156.8MHzの指定を受けているものは、 C 、その周波数で聴守をしなければならない。A B C

正答 (2)
正答は (2) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「常時 ナブテックス受信機 その運用義務時間中」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)

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