無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第16条)…
法規 法規 A-8
無線電話通信における遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る通報の送信速度に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第16条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)受信者が筆記できる程度の送信速度でなければならない。
- (2)緊急の度合いに応じ、できる限り速い送信速度でなければならない。
- (3)正確に受信できるようできる限り遅い送信速度でなければならない。
- (4)原則として、1分間について50字を超えない送信速度でなければならない。(DY802―3)
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「受信者が筆記できる程度の送信速度でなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)
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