海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第58条の5及び第58条の…
法規 法規 A-10
海上移動業務の無線局におけるデジタル選択呼出通信(注)に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第58条の5及び第58条の6)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 遭難通信、緊急通信及び安全通信に係るものを除く。
- (1)自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあっては5秒以上4分半以内に、船舶局にあっては5分以内に応答するものとする。
- (2)応答の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によって通報を受信することができないときは、応答の際に送信する事項の「通報の周波数等」にその電波の周波数等では通報を受信することができない旨を明示するものとする。
- (3)海岸局における呼出しは、45秒間以上の間隔をおいて2回送信することができる。
- (4)応答は、次の(1)から(7)までに掲げる事項を送信するものとする。(1) 呼出しの種類 (2) 相手局の識別信号 (3) 通報の種類 (4) 自局の識別信号 (5) 通報の型式(6) 通報の周波数等 (7) 終了信号
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「応答の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によって通報を受信することができないときは、応答の際に送信する事項の「通報の周波数等」にその電波の周波数等では通報を受信することができない旨を明示するものとする。」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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