安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1か…
法規 法規 A-11
安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)安全通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (2)安全通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (3)安全通信とは、船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合に安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
- (4)安全通信とは、船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(DY802―4)
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「安全通信とは、船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。(DY802―4)」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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