遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条の7)の規定に照らし、…
法規 法規 A-13
遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局の執るべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条の7)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。
- (2)船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。
- (3)船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報又は捜索救助用位置指示送信装置の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知するとともに、海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
- (4)海岸局は、遭難呼出しを受信し、これを受信した周波数で聴守を行った場合であって、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報又は捜索救助用位置指示送信装置の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知するとともに、海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
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