次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、 内に入れるべ…
法規 法規 A-1
次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1) A (2) B (3) 識別信号 (4) C (5) 運用許容時間② 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。A B C
- (1)工事着手の期限 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲 空中線電力ふく
- (2)工事落成の期限 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲 実効輻 射電力
- (3)工事落成の期限 電波の型式及び周波数 空中線電力ふく
- (4)工事着手の期限 電波の型式及び周波数 実効輻 射電力
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「工事落成の期限 電波の型式及び周波数 空中線電力ふく」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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