第四級海上無線通信士 2026年(令和8年)8月期

この回の72問から出題します。

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問題を個別に見る全72問

2026年(令和8年)8月期の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。

  1. 無線工学 A-1次の記述は、図に示す交流回路について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正しい
  2. 無線工学 A-2次の記述は、図に示すpn 接合ダイオードについて述べたものである。[  ]内に入れるべき
  3. 無線工学 A-3次の記述は、増幅回路に負帰還をかけたときの特徴について述べたものである。[  ]内に入れ
  4. 無線工学 A-4図は、位相同期ループ(PLL)を利用した発振回路の原理的な構成例を示したものである。[
  5. 無線工学 A-5次の記述は、DSB(A3E)送信機に必要な条件について述べたものである。このうち誤ってい
  6. 無線工学 A-6周波数 3〔kHz〕の変調信号で 150〔MHz〕の搬送波を変調指数 2 で周波数変調
  7. 無線工学 A-7図は、SSB(J3E)受信機の原理的構成例を示したものである。[  ]内に入れるべき字句
  8. 無線工学 A-8次の記述は、DSB (A3E) スーパヘテロダイン受信機の高周波増幅器の働きについて述べ
  9. 無線工学 A-9次の記述は、デジタル通信に用いられるビットレートについて述べたものである。[  ]内に入
  10. 無線工学 A-10次の記述は、図に示す小電力用の同軸給電線について述べたものである。このうち誤っているもの
  11. 無線工学 A-11次の記述は、船舶用パルスレーダーの受信部に用いられる回路について述べたものである。[  
  12. 無線工学 A-12次の記述は、電池について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の
  13. 無線工学 A-13次の記述は、直流電流計について述べたものである。[  ]内に入れるべき字句の正しい組合せ
  14. 無線工学 B-2 ア次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路について述べたものである
  15. 無線工学 B-2 イ次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路について述べたものである
  16. 無線工学 B-2 ウ次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路について述べたものである
  17. 無線工学 B-2 エ次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路について述べたものである
  18. 無線工学 B-2 オ次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路について述べたものである
  19. 無線工学 B-3 ア次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。このうち
  20. 無線工学 B-3 イ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。このうち
  21. 無線工学 B-3 ウ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。このうち
  22. 無線工学 B-3 エ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。このうち
  23. 無線工学 B-3 オ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。このうち
  24. 無線工学 B-4 ア次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)について述べたものである。[  
  25. 無線工学 B-4 イ次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)について述べたものである。[  
  26. 無線工学 B-4 ウ次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)について述べたものである。[  
  27. 無線工学 B-4 エ次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)について述べたものである。[  
  28. 無線工学 B-4 オ次の記述は、捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)について述べたものである。[  
  29. 無線工学 B-5 ア次の記述は、標準大気及び電波の対流圏伝搬について述べたものである。[  ]内に入れるべき
  30. 無線工学 B-5 イ次の記述は、標準大気及び電波の対流圏伝搬について述べたものである。[  ]内に入れるべき
  31. 無線工学 B-5 ウ次の記述は、標準大気及び電波の対流圏伝搬について述べたものである。[  ]内に入れるべき
  32. 無線工学 B-5 エ次の記述は、標準大気及び電波の対流圏伝搬について述べたものである。[  ]内に入れるべき
  33. 無線工学 B-5 オ次の記述は、標準大気及び電波の対流圏伝搬について述べたものである。[  ]内に入れるべき
  34. 法規 A-1次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規
  35. 法規 A-2次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
  36. 法規 A-3義務船舶局の無線設備の機能試験に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第6条から第8条の
  37. 法規 A-4次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照
  38. 法規 A-5海上移動業務の無線局の聴守義務に関する次の記述のうち、電波法(第65条)及び無線局運用規
  39. 法規 A-6海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でな
  40. 法規 A-7次の記述は、海上移動業務における無線電話通信において、自局の呼出しが他の既に行われている
  41. 法規 A-8次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無
  42. 法規 A-9船舶局においてその船舶の責任者の命令がなければ行うことができない呼出し又は送信に関する次
  43. 法規 A-10次の記述は、誤った遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(
  44. 法規 A-11遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規
  45. 法規 A-12海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法
  46. 法規 A-13次の記述は、船舶局に係る免許記録及び無線従事者免許証について述べたものである。電波法施行
  47. 法規 A-14使用を終わった無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照ら
  48. 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  49. 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  50. 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  51. 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  52. 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  53. 法規 B-2 ア義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  54. 法規 B-2 イ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  55. 法規 B-2 ウ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  56. 法規 B-2 エ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  57. 法規 B-2 オ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  58. 法規 B-4 ア次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  59. 法規 B-4 イ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  60. 法規 B-4 ウ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  61. 法規 B-4 エ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  62. 法規 B-4 オ次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  63. 法規 B-5 ア海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  64. 法規 B-5 イ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  65. 法規 B-5 ウ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  66. 法規 B-5 エ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  67. 法規 B-5 オ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  68. 法規 B-6 ア次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  69. 法規 B-6 イ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  70. 法規 B-6 ウ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  71. 法規 B-6 エ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  72. 法規 B-6 オ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処

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