次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も…
法規 法規 A-4
次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。ただし、 A のみを運用するとき、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他総務省令で定める通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。② 海岸局は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するためにB ことができる。③ 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は C について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。A B C
- (1)無線電話の送受信装置 臨時にその船舶局の運用の停止を命ずる 使用電波の型式若しくは周波数
- (2)受信装置 必要な措置をとることを求める 使用電波の型式若しくは周波数
- (3)受信装置 臨時にその船舶局の運用の停止を命ずる 使用送信機若しくは空中線
- (4)無線電話の送受信装置 必要な措置をとることを求める 使用送信機若しくは空中線
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「受信装置 必要な措置をとることを求める 使用電波の型式若しくは周波数」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)
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