海上移動業務の無線局の聴守義務に関する次の記述のうち、電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第43条の2まで…

法規 法規 A-5

海上移動業務の無線局の聴守義務に関する次の記述のうち、電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第43条の2まで及び第44条の2)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「F3E電波156.65MHz及び156.8MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの船舶局を除く。)は、その船舶の航行中常時、F3E電波156.65MHz及び156.8MHzで聴守をしなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼