次の記述は、海上移動業務における無線電話通信において、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受け…

法規 法規 A-7

次の記述は、海上移動業務における無線電話通信において、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けた場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(第18条及び第22条)の規定に照らし、無 線内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちに A しなければならない。無B線 のための電波の発射についても同様とする。② ①の通知をする無線局は、その通知をするに際し、 C を示すものとする。A B C

正答 (2)
正答は (2) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「その呼出しを中止 無線設備の機器の 分で表す概略の試験又は調整 待つべき時間」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)

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