次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条…

法規 法規 A-8

次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条及び第39条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に A 及びその他必要と認める周波数によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までに掲げる事項を順次送信し、更に1分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「 B 」の連続及び自局の呼出名称1回を送信しなければならない。この場合において、「 B 」の連続及び自局の呼出名称の送信は、 C を超えてはならない。(1) ただいま試験中 3回 (2) こちらは 1回 (3) 自局の呼出名称 3回A B C

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「自局の発射しようとする電波の周波数 本日は晴天なり 10秒間」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)

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