遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 A-11
遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第81条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)遭難呼出し及び遭難通報の送信は、他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある場合を除き、遭難通報に対する応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
- (2)遭難呼出し及び遭難通報の送信は、1分間以上の間隔を置いて2回反復し、これを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔を置かなければ反復を再開してはならない。
- (3)遭難呼出し及び遭難通報の送信は、無線局運用規則第82条(遭難通報に対する応答等)の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
- (4)遭難呼出し及び遭難通報は、少なくとも3回連続して送信し、適当な間隔を置いてこれを反復しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「遭難呼出し及び遭難通報の送信は、無線局運用規則第82条(遭難通報に対する応答等)の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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