海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この…
法規 法規 A-12
海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人が、電波法又は電波法に基づく命令に違反し、総務大臣から受けた無線局の運用の停止の命令、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。
- (2)免許人が電波法第73条(検査)第1項による無線局の検査を拒んだとき。
- (3)総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条(電波の質)の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (4)免許人が電波法第52条(目的外使用の禁止等)の規定に違反して無線局を運用したとき。(DY808―4)
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「免許人が、電波法又は電波法に基づく命令に違反し、総務大臣から受けた無線局の運用の停止の命令、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)
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