次の記述は、船舶局に係る免許記録及び無線従事者免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、…
法規 法規 A-13
次の記述は、船舶局に係る免許記録及び無線従事者免許証について述べたものである。電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局に備え付けておかなければならない免許記録は、 A の B に掲示しておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない。② 無線従事者は、その業務に従事しているときは、無線従事者の免許証を C していなければならない。A B C
- (1)主たる通信操作を行う場所 できる限り上部 携帯
- (2)主たる送信装置のある場所 見やすい箇所 携帯
- (3)主たる送信装置のある場所 できる限り上部 総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の要求に応じて提示することができる場所に保管
- (4)主たる通信操作を行う場所 見やすい箇所 総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の要求に応じて提示することができる場所に保管
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「主たる送信装置のある場所 見やすい箇所 携帯」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
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