次の〔資料〕に基づき,P社のX6 年3 月期(X5 年4 月1 日~X6 年3 月31 日)の連結貸借対照表に計上される…

財務会計論 財務会計論 問題17

次の〔資料〕に基づき,P社のX6 年3 月期(X5 年4 月1 日~X6 年3 月31 日)の連結貸借対照表に計上される繰延税金負債の合計金額とX7 年3 月期(X6 年4 月1 日~X7 年3月31 日)の連結貸借対照表に計上される資本剰余金の合計金額の組合せとして,最も適切なものの番号を一つ選びなさい。なお,P社およびS社の法定実効税率は30 %であり,解答に当たっては,〔資料〕に記載された内容のみを考慮する。また,計算結果に端数が生じる場合には,千円未満を四捨五入すること。(8 点)〔資料〕1.P社の企業集団はP社およびS社(国内子会社)の2 社のみから構成され,両社の会計期間は,いずれも3 月31 日を決算日とする1 年である。2.P社はX1 年3 月31 日にS社株式の100 %を100,000 千円で取得した。取得時のS社純資産は資本金20,000 千円および利益剰余金80,000 千円のみであった。S社の保有する全ての資産と負債について,帳簿価額と時価との間で重要な差異はない。3.S社のX6 年3 月期における利益剰余金の残高は135,000 千円である。4.P社がS社の株式取得後に増加した利益剰余金を配当金として受け取るとき,P社では配当金の全てが税務上の益金に算入されないため,追加で納付する税金は見込まれない。5.P社はX1 年のS社株式取得以降,予測可能な将来の期間に売却する意思はなかった。しかし,X6 年3 月上旬に取締役会においてS社株式の20 %を売却する意思決定を行い,X6 年4 月1 日(X7 年3 月期)に40,000 千円で売却した。なお,P社は,自社判断でS社株式を売却できるが,X6 年以降当面の間,残りの80 %について売却する意思はないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。売却を決めた20%分の留保利益に税率を掛けた繰延税金負債3,300千円と、売却益から税相当額を引いた資本剰余金6,300千円です。 (金額は千円) 【X6年3月期の繰延税金負債】 取得後の利益剰余金の増加 135,000-80,000=55,000 売却の意思決定により、売却予定分の一時差異に税効果を認識します。 55,000×20%×30%=3,300 (残り80%は売却の意思がなく、配当も益金不算入で税金が見込まれないので認識しません) 【X7年3月期の資本剰余金】
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売却時のS社純資産 20,000+135,000=155,000 売却した持分(非支配株主持分へ) 155,000×20%=31,000 差額 40,000-31,000=9,000 税金相当額 9,000×30%=2,700を資本剰余金から控除 資本剰余金 9,000-2,700=6,300 個別の売却益20,000に係る税金6,000は、取り崩す繰延税金負債3,300と資本剰余金から控除する2,700に分かれます。

出典:2023年(令和5年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 財務会計論 問題17(金融庁 公表)出典元ページ

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