持分法の会計に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

財務会計論 財務会計論 問題21

持分法の会計に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(8点)ア.S社はP社の連結子会社であり,A社はP社の持分法適用関連会社である。連結財務諸表の作成において,P社が,より合理的な会計方針を選択するために自らの会計処理をS社の会計処理に合わせている場合には,原則として,A社の会計処理もS社の会計処理に合わせることとなる。イ.連結子会社の株式の一部売却が行われて持分比率が減少したことにより,連結子会社から持分法適用関連会社になることがある。この場合には,のれんの未償却額のうち関連会社として残存する持分比率に相当するのれんの未償却額は,支配獲得時における持分比率に占める関連会社として残存する持分比率に相当する額として算定されなければならない。ウ.持分法適用関連会社について,株式の追加取得を行って,引き続き持分法の適用範囲に含まれる場合,資本のうち追加取得した株式に対応する持分と追加投資額との間に生じた差額は,のれんまたは負ののれんとして処理する。この場合,同一の持分法適用関連会社について,株式取得日の異なるのれんがあるときには,合理的な根拠なく異なる償却期間を設定することはできないが,既取得分の残存償却期間を追加取得分の償却期間に修正することは認められている。エ.子会社以外の他の企業について,自己の計算においてその議決権を所有していない場合であっても,自己と出資等において緊密な関係により,自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が当該他の企業の議決権の20%以上を所有し,かつ,当該他の企業の財務および営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推察される事実が存在する場合には,当該他の企業は関連会社に該当する。

正答 (3)
正答は (3)。親会社が子会社の処理に合わせたなら関連会社も原則それに合わせ(ア)、緊密な者と合わせた重要な影響があれば議決権を持たなくても関連会社です(エ)。 「持分法に関する会計基準」と持分法の実務上の取扱いを問う問題です。 【各記述】 ア 正しい。同一環境下の同一の性質の取引について、投資会社と関連会社の会計方針は原則として統一します。親会社がより合理的な方針として子会社の処理に合わせているなら、関連会社の処理も原則としてそれに合わせます。 イ 誤り。子会社から関連会社になったときは、残存する投資を持分法による投資評価額で評価し、のれんの未償却額のうち残存持分に相当する額を持分法上ののれんとして引き継ぎます。その額は、支配獲得時の持分比率を基礎とする方法のほか、支配喪失時の持分比率を基礎とする方法など適切な方法で算定し、一つに限って「しなければならない」とする点が誤りです。
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ウ 誤り。追加取得で生じた差額はのれん(負ののれん)として処理し、取得日の異なるのれんに合理的な根拠なく異なる償却期間を設けることはできません。既取得分の残存償却期間を追加取得分の償却期間に修正することは認められておらず、記述の後半が誤りです。 エ 正しい。自己の計算で議決権を持たなくても、緊密な者と同意している者が合わせて議決権の20%以上を持ち、財務・営業・事業の方針の決定に重要な影響を与えると推察される事実があれば、その企業は関連会社に当たります。 正しいのはアとエで、(3) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 財務会計論 問題21(金融庁 公表)出典元ページ

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