「金融商品に関する会計基準」および「金融商品会計に関する実務指針」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適…

財務会計論 財務会計論 問題11

「金融商品に関する会計基準」および「金融商品会計に関する実務指針」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(8点)ア.現物商品(コモディティ)に係るデリバティブ取引は,本来の金融商品とは異なる面を有するため,通常,差金決済により取引されるものから生じる正味の債権または債務であっても,「金融商品に関する会計基準」は適用されない。イ.有価証券の範囲は,原則として,金融商品取引法に定義する有価証券に基づくが,それ以外のもので,金融商品取引法上の有価証券に類似し企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものについても有価証券の範囲に含める。これに対し,金融商品取引法上の有価証券であっても企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められないものについては,「金融商品に関する会計基準」上,有価証券としては取り扱わない。ウ.その他有価証券は,時価をもって貸借対照表価額とする。評価差額は,洗い替え方式に基づき処理する。原則として,全部純資産直入法を適用するが,継続適用を条件として部分純資産直入法を適用することもできる。また,株式,債券等の有価証券の種類ごとに両方法を区分して適用することも認められる。エ.社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など,収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には,償却原価法に基づいて算定された価額をもって,貸借対照表価額としなければならない。ただし,社債の時価が償却原価法に基づいて算定された価額を下回る場合には,時価をもって貸借対照表価額とすることができる。

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「イウ」が正答として示されています。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 財務会計論 問題11(金融庁 公表)

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