「企業結合に関する会計基準」および「事業分離等に関する会計基準」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切…

財務会計論 財務会計論 問題22

「企業結合に関する会計基準」および「事業分離等に関する会計基準」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(8点)ア.連結財務諸表を作成するに当たり,取得とされた企業結合に直接要した支出額は,原則として発生した連結会計年度の費用として処理しなければならない。ただし,取得関連費用の中でも法律や会計などの外部アドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料については,個別に取得した資産における付随費用と同様に取得原価に含めることも認められる。イ.企業集団内における企業結合である共通支配下の取引において,個別財務諸表上の会計処理では,企業集団内を移転する資産および負債は,原則として,移転直前に付されていた適正な帳簿価額により計上し,その資産と負債の差額は純資産として処理する。なお,共通支配下の取引により子会社が法律上消滅する場合には,当該子会社に係る子会社株式の適正な帳簿価額とこれに対応する増加資本との差額は,親会社の資本剰余金とする。ウ.現金等の財産のみを受取対価とする事業分離において,子会社へ事業分離する場合,分離元企業(親会社)は,個別財務諸表上では,共通支配下の取引として,分離元企業が受け取った現金等の財産は移転前に付された適正な帳簿価額で計上し,この当該帳簿価額と移転した事業に係る株主資本等との差額は,原則として移転損益として認識する。エ.分離先企業の株式のみを受取対価とする事業分離において,事業分離前に分離元企業は分離先企業の株式を有していないが,事業分離により分離先企業が新たに分離元企業の子会社となる場合,分離元企業(親会社)は,個別財務諸表上,移転損益は認識せず,受け取った分離先企業(子会社)の株式の取得原価は,移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定する。

正答 (6)
正答は (6)。現金のみを受け取る子会社への事業分離は帳簿価額で受け入れ差額を移転損益とし(ウ)、株式のみを受け取り子会社とする場合は移転損益を認識しません(エ)。 企業結合会計基準・事業分離等会計基準を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った報酬・手数料等)は、発生した事業年度の費用として処理します。連結財務諸表上、取得原価に含めることは認められていません。 イ 誤り。前半(帳簿価額での受入れ)は正しいのですが、親会社が子会社を吸収合併して子会社が消滅する場合、子会社株式の適正な帳簿価額とこれに対応する増加資本との差額は、親会社の特別損益(抱合せ株式消滅差損益)とします。資本剰余金ではありません。
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ウ 正しい。現金等の財産のみを受け取って子会社へ事業分離する場合は共通支配下の取引となり、受け取った現金等は移転前の適正な帳簿価額で計上し、移転した事業に係る株主資本相当額との差額は原則として移転損益とします。 エ 正しい。分離先企業の株式のみを受け取り、分離先企業が新たに子会社となる場合は、投資が継続しているとみて移転損益を認識せず、受け取った子会社株式の取得原価は移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて算定します。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 財務会計論 問題22(金融庁 公表)出典元ページ

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