以下の〔資料Ⅰ〕~〔資料Ⅲ〕に基づき,甲社のX 5 年3 月期(X 4 年4 月1 日~X 5 年3 月31 日)の①売…
財務会計論 財務会計論 問題16
以下の〔資料Ⅰ〕~〔資料Ⅲ〕に基づき,甲社のX 5 年3 月期(X 4 年4 月1 日~X 5 年3 月31 日)の①売上高および②売上原価の金額の組合せとして,最も適切なものの番号を一つ選びなさい。(8点)〔資料Ⅰ〕
- (1)甲社は,顧客であるA社およびB社と,新しい空調機の設置を含む改装工事を行う下記の契約を締結し,契約と同時に工事に着手した。A社B社契約日X 5 年1 月8 日X 5 年1 月12 日完成予定日X 5 年6 月26 日X 5 年7 月5 日
- (2)各契約とも対価は,2, 000 千円である。また,契約時点で予想される原価は,各契約とも1, 600 千円であったが,うち600 千円は,空調機の調達原価であった。
- (3)工事着手時点における空調機の購入と設置の予定日は,以下のとおりであった。A社との契約による工事B社との契約による工事甲社の空調機購入予定日X 5 年1 月25 日X 5 年4 月28 日空調機の設置予定日X 5 年5 月26 日X 5 年5 月27 日
- (4)甲社の空調機購入日の翌日に当該空調機は,現場に搬入される。A社は,搬入時に当該空調機の支配を獲得し,B社は,工事完成時に当該空調機の支配を獲得する契約である。〔資料Ⅱ〕1.甲社とA社との契約および甲社とB社との契約は,別個の契約と認められる。2.各契約で規定された新しい空調機の設置を含む約束したサービスは,一定の期間にわたり充足される単一の履行義務を,甲社に生じさせると認められる。3.甲社は,各顧客に引き渡す前に空調機に対する支配を獲得し,甲社が本人に該当すると判断される。〔資料Ⅲ〕1.X 5 年3 月期中に発生したA社向け空調機の調達原価は600 千円,それ以外の原価は,A社およびB社との各契約による工事とも,それぞれ200 千円であった。2.X 5 年3 月期末において契約内容,各予定日および予想される原価の変更は,なかった。3.甲社は,履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もるために,コストに基づくインプット法を使用している。なお,A社との契約による工事は,発生したコストが履行義務の充足に係る進捗度に比例しない場合に該当すると認められたため,インプット法を修正し,空調機の移転に関する収益を空調機の調達原価と同額で認識した。一方でB社との契約による工事では,インプット法を修正する必要がないと認められた。1.2.3.4.5.6.①1, 130 千円1, 130 千円1, 160 千円1, 160 千円1, 250 千円1, 250 千円②400 千円1, 000 千円400 千円1, 600 千円1, 000 千円1, 600 千円17M 1―21
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「各契約とも対価は,2, 000 千円である。また,契約時点で予想される原価は,各契約とも1, 600 千円であったが,うち600 千円は,空調機の調達原価であった。」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 財務会計論 問題16(金融庁 公表)
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