次の〔資料〕に基づき,A社~E社のうち,P社が持分法を適用する範囲にある会社の組合せとして最も適切なものの番号を一つ選び…
財務会計論 財務会計論 問題19
次の〔資料〕に基づき,A社~E社のうち,P社が持分法を適用する範囲にある会社の組合せとして最も適切なものの番号を一つ選びなさい。(8点)〔資料〕1.P社は,A社の議決権の100 分の20 を自己の計算において所有している。2.P社は,B社の議決権の100 分の15 を自己の計算において所有しており,かつ,B社に対して重要な技術を提供している。3.P社は,C社の議決権を自己の計算において所有していないが,P社の取締役XがC社の代表取締役を兼務している。取締役Xは,C社の財務および営業の方針の決定に関して影響を与えることができる。4.P社は,D社の議決権を自己の計算において所有していないが,P社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められるQ社(P社企業集団の外部)は,D社の議決権の100 分の20 を自己の計算において所有している。また,P社は,D社から重要な仕入取引を行っている。5.P社は,当期になってE社の議決権の100 分の20 を自己の計算において所有した。しかし,その議決権の所有割合は,翌期以降相当の期間にわたり現在よりも下回ることが確実であるため,P社の与える影響は一時的であると認められる。
- (1)A社,B社,C社,D社,E社
- (2)A社,B社,C社,E社
- (3)A社,C社,D社,E社
- (4)A社,B社,C社
- (5)A社,B社,D社
- (6)B社,C社,D社
正答 (5)
正答は (5)。A社(20%)、B社(15%と重要な技術提供)、D社(同一の議決権行使者20%と重要な仕入取引)が持分法の範囲です。
関連会社の判定(財務諸表等規則8条6項)と、持分法を適用しない関連会社の扱いを問う問題です。
【各社】
A社 該当する。議決権の20%以上を自己の計算で所有しており、関連会社です。B社 該当する。15%以上20%未満の所有で、重要な技術の提供などの一定の事実があれば関連会社です。C社 該当しない。役員の兼務は、自己の計算で一定の議決権を所有している場合などに考える要件です。議決権を全く所有しておらず、緊密な者・同意している者の所有もないので、関連会社に当たりません。D社 該当する。自己の所有がなくても、自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者(緊密な者)の所有と合わせて20%以上で、重要な仕入取引などの一定の事実があれば関連会社です(8条6項3号)。E社 該当しない。影響が一時的であると認められる関連会社は、持分法を適用しない(持分法の適用範囲から除く)とされています。
組合せはA社・B社・D社の (5) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 財務会計論 問題19(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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