看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。…

午後 第5問

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

正答 (3)
正答は (3)。都道府県ナースセンターは、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、看護師等に無料で職業紹介を行います。 ナースセンターは都道府県知事が指定し、ほかに看護の普及啓発、復職のための研修、離職した看護師等の届出の受付などを行います。看護師等は離職した時に、ナースセンターへ届け出るよう努めることとされています。 【ほかの選択肢】 (1) 訪問看護業務 訪問看護ステーションが行う 誤り (2) 看護師免許証の交付 厚生労働大臣が行う 誤り (4) 特定行為の研修 厚生労働大臣が指定した研修機関が行う 誤り

出典:2026年(令和8年) 看護師国家試験 問5(厚生労働省 公表)出典元ページ

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