健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。…
午後の部 第171問
健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- (1)特定給食施設の定義を定める。
- (2)特定給食施設開設の届出事項を定める。
- (3)管理栄養士の配置基準を定める。
- (4)管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
- (5)特定給食施設の栄養管理基準を定める。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第28回 管理栄養士国家試験 問171(厚生労働省 公表)
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