入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。最も適当なのはど…
午後の部 第111問
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- (1)血中ヘモグロビン濃度が13 g/dLの患者に、貧血食を開始した。
- (2)BMIが26 kg/m2の患者に、脂質異常症食に準じた食事を開始した。
- (3)高血圧症患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を開始した。
- (4)肺がん患者に、個別対応食を開始した。
- (5)クローン病患者に、低残渣食を開始した。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「クローン病患者に、低残渣食を開始した。」 です。
出典:第40回 管理栄養士国家試験 問111(厚生労働省 公表)
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